Copyright (C) 2003-2015 TSUCHIURA GISTEC CO.All Rights Reserved
「作業規程の準則」が平成20年、57年ぶりに改正されました。
「作業規程の準則」は、国・地方公共団体等の測量計画機関が実施する公共測量作業規程の規範とされるものです。
主な改正ポイントは
です。
我々は、この改正はもとより、
豊富な経験と正確かつ迅速な作業により、皆様の業務をサポートします。
|
既地点に基づき、基準点の位置又は標高を定める作業。 |
|
地物等に係る地図情報を位置、形状を表す座標データ、内容を示す属性データ等、計算処理が可能形態で表現したものを作成及び修正する作業。 |
|
線状構造物建設のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量。 |
|
河川、海岸等の調査及び河川の維持管理等に用いる測量 |
|
土地及び境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業 |
|
地域に分布する自然及び人文現象を、分類処理し、必要に応じて現地調査を行い、その結果をまとめて表示したデータを作成する作業。 |
|
一筆ごとの土地について、所在、地番、地目、所有者の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する作業。 |
地上型3Dレーザースキャナを利用した3次元計測 | |
基礎技術研修 | |
測量体験学習-つくば市立北条小学校- |